新型コロナウイルスの蔓延に伴い、これまで通りの面会交流に支障が生じるケースが増えて来ています。
別居して生活しているため、時折実施される面会に躊躇する監護親の意向が表れているものです。
このような躊躇については、一定程度は分からなくもないものの、非監護親としては数少ない子どもとの交流をコロナを理由に完全に拒否されることもまた納得ができるものではありません。
そのため、面会交流の実施についてある程度のやり方の工夫をもって従前と遜色のない実施が必要だと考えます。
具体的には、体調管理、マスクや消毒の励行、時間を短時間に留める、広い空間で行う、直接の接触は控えるか最小限に留めることで面会交流を実施することが可能だといえます。
それにもかかわらずコロナを理由として面会を拒否するようであれば、不当な面会交流の拒否として損害賠償の請求を考えても良いかもしれません。
また、こちらとしてもコロナのため直接の面会は控えた方が良いと考えるのであれば、電話やビデオ通話を使っての面会交流を求めていくのも一つだと言えます。
最近はただでさえ、面会交流に消極的なケースが非常に増えていますが、面会交流は本来的には子の福祉のためのものです。面会を実施してコロナに感染したということは当然避けなければなりませんが、コロナを理由にあらゆる面会が拒否できることでもありません。