いじめ被害を止めるため、また被害に対する弁償や賠償のために加害者の保護者と話し合いの場を設けることがあります。
未成年の子どもたちの親権者だけで法的には話し合いが可能ですが、責任の所在を明らかにし、再発防止などを明確にしてもらうため、法律の専門家である弁護士を同席することも可能です。
この場合、被害者側の代理人としての同席なのか、それとも被害者加害者双方の話し合いを中立的に取り持つという立場での同席なのかを明確にする必要があります。
前者であれば当然、被害者の立場に立って、加害者に対する責任追及を求める形で同席し、関与することとなります。
他方で後者であれば、双方の言い分を第三者的に聴取し、今後のあるべき姿や法律論を中立的に説明することとなります。
いずれにしても、事実関係を前提とした責任の有無や程度、判例の傾向や相場などを法律家として助言することの価値は少なくないと思いますので、いじめ加害者との話し合いの場への弁護士同席のメリットは少なくないといえます。
なお、いじめの問題について当事者間での協議が整わない場合には引き続き裁判所に調停の申し立てをし、そこで詳細を話し合うことも可能です。
調停の場合には裁判所の個室で調停員にお互いが順番に言い分を伝えることとなり、そもそも当事者が同席せずに話合いをすることができます。加害者と直接顔を合わせたくない場合には調停により協議をすることも良いかもしれません。