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少年審判を受けたことは、いわゆる前科に該当しますか。

いわゆる「前科」とは、裁判にかかり、有罪判決を受けたことを指します。したがって、少年審判を受けたことは前科になりません。また、審判の結果保護処分が下されても、保護処分は刑罰ではないのでやはり前科にはなりません。

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