未成年中に罪を犯し、少年審判が開かれるまでに成人になった場合、「逆送」といって家庭裁判所から検察庁に事件が戻され、成人と同じように事件処理されることになります。
すなわち、少年審判ではなく刑事裁判が開かれ、有罪と判断されれば前科として扱われることになります。
未成年中に罪を犯し、少年審判が開かれるまでに成人になった場合、「逆送」といって家庭裁判所から検察庁に事件が戻され、成人と同じように事件処理されることになります。
すなわち、少年審判ではなく刑事裁判が開かれ、有罪と判断されれば前科として扱われることになります。