未成年中に罪を犯し、少年審判が開かれるまでに成人になった場合、「逆送」といって家庭裁判所から検察庁に事件が戻され、成人と同じように事件処理されることになります。
すなわち、少年審判ではなく刑事裁判が開かれ、有罪と判断されれば前科として扱われることになります。
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未成年のときに犯した罪について、成人になった以降はどのように手続が進むのか教えて下さい。
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未成年中に罪を犯し、少年審判が開かれるまでに成人になった場合、「逆送」といって家庭裁判所から検察庁に事件が戻され、成人と同じように事件処理されることになります。
すなわち、少年審判ではなく刑事裁判が開かれ、有罪と判断されれば前科として扱われることになります。