処分決定が決まってから2週間以内に、「抗告」という手続きを取ることが考えられます。
「抗告」とは、高等裁判所に対し、原決定の取り消しを求める申立てです。これが認められると、事件が原裁判所に差し戻されるか、別の家庭裁判所に移送され、もう一度少年の処分についての判断がなされます。
もっとも、抗告が認められる可能性は高くないこと、抗告をしても原決定の執行が直ちに停止するわけではないこと(停止を求めること自体は可能ですが、絶対ではありません)に注意が必要です。すなわち、たとえば少年院送致の審判が言い渡された事案だと、抗告を申し立ててもいったんは少年院に送致されることに変わりないのです。