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子どもが万引きをして捕まってしまいました。お店の方に謝罪し、弁償することで早く釈放されることはありうるのでしょうか。

成人の刑事事件の場合であれば、検察官に起訴するかどうか(裁判をするかどうか)の判断権限があります。したがって、勾留により身柄が拘束されている間に、被害者との示談をとりつけ、不起訴処分による早期の釈放を目指すことがありえます。
一方、少年事件の場合、検察官は必ず家庭裁判所に事件を送致しなければなりません。したがって、示談できたからといって裁判所での審判を免れることにはならないので、そういう意味で早く釈放されるということはありません。ただし、謝罪と弁償を行い、少年の反省・更生を促すことで、最終的な処分の軽減を目指すことが可能です。また、少年のために具体的な行動を起こす保護者が存在するということも、処分の重要な判断要素です。

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