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子どもが逮捕されてしまったのですが、退学処分になってしまうのでしょうか。

まず、公立高校の場合ですが、学校教育法施行規則26条に退学事由についての定めがあります。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

「逮捕されたこと」をもって、上記性行不良等の上記退学事由にあたると判断される可能性がありえます。
私立高校の場合は、学則の退学事由を確認する必要があるでしょう。一般に、公立高校の方が退学処分が下されにくい傾向はあるようですが、絶対ではありません。なお公立、私立を問わず、逮捕された被疑事実の内容を踏まえ、上記退学事由に該当しないよう努力することも弁護活動としてあり得ます。

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