子どもが逮捕された場合の流れについて、大まかに説明すると、以下の通りになります。
①48時間以内に検察官へ送致
②24時間以内に、検察官が下記の判断
・勾留(最大20日間)
・勾留に代わる観護措置(10日間)
③裁判所による下記の判断
・鑑別所送致
・在宅監護
④裁判所による審判開始決定の判断(最大8週間以内に判断。大体の場合は4週間)
⑥審判、処分の決定
ですから、最終的な処分の決定が出るまで最長で3か月弱ほどかかることになります。
さらに、審判で少年院送致が決まった場合、そのまま家に帰ることなく身柄が少年院に移動することになります。
このように、未成年者であっても現行の法律の下では大人と同じく逮捕、勾留という手続きがあることを念頭にその後の対応をする必要があります。また、鑑別送致になった場合には、大人の刑事手続きにおける保釈に相当するものもありません。