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契約時に成年だと嘘をつきましたが有効ですか。

未成年者が成年だと嘘をついて契約を締結した場合、その契約を取り消すことはできません(民法21条)。成年だと嘘をついた未成年者と、それを信じて契約を締結した者との関係では、後者の利益を保護をする必要があるからです。