必要です(民法737条1項)。ただし、父母の一方が同意しない場合(その他死亡したときなど同意できない場合)には父母の一方の同意で足ります。
なお、2022年4月以降は、成人年齢が18歳に引き下げられます(民法4条)。また、そもそも男女とも18歳にならなければ婚姻できないという規律になるので(民法731条)、2022年4月以降に、未成年が婚姻するという事態が生じえなくなります。
必要です(民法737条1項)。ただし、父母の一方が同意しない場合(その他死亡したときなど同意できない場合)には父母の一方の同意で足ります。
なお、2022年4月以降は、成人年齢が18歳に引き下げられます(民法4条)。また、そもそも男女とも18歳にならなければ婚姻できないという規律になるので(民法731条)、2022年4月以降に、未成年が婚姻するという事態が生じえなくなります。