現在、男性は18歳、女性は16歳にならなければ婚姻することはできません(民法731条)。
ただし、2022年4月からは、この条文が改正され、女性の婚姻年齢も18歳に引き上げられます。
また、2022年4月より前に16歳、17歳で結婚した方の婚姻の効力がなくなるわけではありません。
豆知識ですが、年齢の加算時は誕生日の前日午後12時と解されています(年齢の計算に関する法律・民法143条2項)。たとえば1月1日生まれの人でしたら、12月31日の午後12時に1つ年をとることになります。
現在、男性は18歳、女性は16歳にならなければ婚姻することはできません(民法731条)。
ただし、2022年4月からは、この条文が改正され、女性の婚姻年齢も18歳に引き上げられます。
また、2022年4月より前に16歳、17歳で結婚した方の婚姻の効力がなくなるわけではありません。
豆知識ですが、年齢の加算時は誕生日の前日午後12時と解されています(年齢の計算に関する法律・民法143条2項)。たとえば1月1日生まれの人でしたら、12月31日の午後12時に1つ年をとることになります。