未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされます(民法753条)。
基本的に、未成年は心身ともに未熟であることから、原則的に親権者の同意なくして法律行為(契約の締結など)を行うことができません(民法5条)。同意なく未成年者が法律行為を行った場合、取り消しの対象になります(民法5条2項)。
しかし、婚姻した未成年者は、社会生活に必要な精神能力が成熟していると考えられることから、単独で(親権者の同意なく)法律行為を行うことができるようになるのです。ただし、未成年者が婚姻したとしても身体の機能や能力が向上する訳ではないことから、婚姻したとしても飲酒や喫煙まで許されることにはなりません。また、2022年4月からは、成人年齢が18歳となり、かつ婚姻年齢も男女ともに18歳となります。そのため、未成年者が婚姻したことを理由とした成年擬制の条文は削除されます。