未成年者が親権者の知らない間に、クレジットカード決済等にて多額の契約を交わしてしまう問題が増えています。民法上は未成年者取り消しという方策が認められていますが、親権者のカードを用いて、あたかも成人であるようなフリをして決済をしていた場合などは、たちまちに取り消しが認められないこともあり、問題となっています。
そのような場合でも、当事務所では、契約の相手方と交渉し、取り消しに向けての条件闘争を実行します。
未成年者が親権者の知らない間に、クレジットカード決済等にて多額の契約を交わしてしまう問題が増えています。民法上は未成年者取り消しという方策が認められていますが、親権者のカードを用いて、あたかも成人であるようなフリをして決済をしていた場合などは、たちまちに取り消しが認められないこともあり、問題となっています。
そのような場合でも、当事務所では、契約の相手方と交渉し、取り消しに向けての条件闘争を実行します。