いじめの問題は今に始まったものではなく、その根絶が叫ばれ続けています。それでも一向になくならず、むしろインターネット、SNSの広範な普及により、陰湿化、残酷化、回復困難化が進んでいます。
一度でもいじめの被害に遭うと、その被害の救済は非常に困難を極めます。
そして、被害者やその家族からは、被害者の味方としてふるまうべき立場と期待される学校や教師、教育委員会に対する不信、不満も多く聞かれるところです。
このような、人生被害とも言い換えることのできるいじめの問題に対して、当事務所は積極的に取り組み、被害者の味方に立った上での解決を目指します。
その際、昨今増えているインターネット上でのいじめについては、これまでの当事務所におけるプロバイダー責任制限法を用いた発信者情報開示請求というノウハウを最大限に活用することで相手方の特定ということも実現可能です。