子どもにまつわる法律

少年事件

未成年者、子どもであってもいわゆる刑法などに違反する犯罪行為を行うと、大人と同様に逮捕、勾留に至ることがあります。突然の警察からの連絡や、自宅への警察の訪問により我が子の行為を知るに至り、その後の対処に慌てる保護者の方も多いようです。

当然、逮捕勾留後には必要な対処が求められます。逮捕勾留期間の後にどう手続きが進むのか、いつ自宅に戻れるのかなど多くの検討事項が生じます。

また、逮捕勾留後には、鑑別所送致になる可能性もあるので、そのことも視野に入れた弁護活動が重要です。

被害者がいる事案の場合には被害者サイドとの接触や交渉も必要かつ重要です。ところが感情的な側面から、加害者サイドの保護者からの連絡や交渉ではうまく事が進まないこともままあります。

そして、最終的には家庭裁判所からの呼び出し、審判等が予定されますが、その際、家裁調査官による調査の実施もあります。当然、有利な結論に向けた調査の実施が重要です。

以上のような多くの問題について、当事務所では子ども本人にとっても、親権者、保護者など家族にとっても最大限に有利な結論を実現するよう迅速かつ適切に弁護を実施いたします。