子どもにまつわる法律

大麻の使用と刑事罰について

大麻を所持するなどして摘発される未成年者が急増しています。2016年には200件程度だったのが、右肩上がりを続け、昨年2020年には800件を超え、今年2021年にはさらにそれを超える見込みとのことです。

多くは先輩や知人に進められて大麻を使用するようになったとのことであり、学校などの人間関係の中で大麻の所持や使用が蔓延している現状が見て取れます。

さて、現行の大麻取締法では、大麻の使用自体は刑事罰の対象となっていません。それは大麻取締法違反の対象となる大麻を使用したのかどうかを事後的に検証することに限界があるからです。

まず、大麻取締法1条には

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

とあり、処罰対象となる大麻を定義しています。重要なのは茎や種子を除ている点です。

そのため、たとえば尿検査をした時に、処罰対象となる大麻(大麻草など)から出た成分に反応した結果なのか、もしくは処罰対象以外の大麻(茎や種子を接種したために対内に入った場合)から出た成分に反応した結果なのかの判断がつかないためです。

なので、

大麻の使用が処罰の対象となっていない=安全だから

などと考えてはなりません。

また、諸外国では使用も合法だなどということもありますが、大麻の嗜好目的での使用を合法と認めているのはカナダとウルグアイだけです。その他、イタリアやスペインなどの11か国では、個人で少量を使用しても刑事罰が課されないという「非犯罪化」という立場とのことです。

なので、やはり大麻の危険性は認識した上で先輩や友人からの勧めに断固として断る勇気を持つことが大切です。

ちなみに、大麻取締法では、大麻の所持、譲り受け、譲り渡しを5年以下の懲役と定めています。決して軽くない違法、犯罪行為です。

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