いじめ防止対策推進法によれば、いじめは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものをふくむ。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されます。
この定義にあるとおり、インターネットを手段とした場合でも他の児童に対する心理的又は物理的な影響を与える行為であれば「いじめ」になります。
インターネットを通じたいじめは、面前での口頭によるいじめと比較して、次のような違いがあります。
➀面前でのいじめはいじめの内容が後に残ることではないが、インターネットの場合は長くいじめの内容が残りやすい
②面前でのいじめの場合には、その場に居合わせた者しか内容を知り得ないが、インターネットの場合は不特定多数の者が閲覧する可能性がある
これらの特徴に照らし、インターネットでのいじめの場合、重大ないじめ被害に至ることがあります(面前でのいじめは軽微であるということではありません)。
そのため、まずはインターネットを通じたいじめを絶対に行わないこと、ちょっとした悪口であっても長く残る可能性があり、不特定多数の人に見られる可能性があることを意識する必要があります。
万が一、いじめにあたる内容や、悪口を書き込んだ場合、削除が可能であれば削除を行うべきといえます。
なお、インターネットを通じたいじめもまた名誉棄損や侮辱が成立することがあります。その場合、民事、刑事の責任が生じ得ます。