預けていた保育園で子どもが他の園児と遊んでいてケガをしてしまった。ケンカやいたずらが原因ではなく、遊びの中で生じた事故のようであるが、園の管理体制に問題はないのか、損害賠償を求められないのかというご相談です。
この点、園には園の管理責任があるので、その管理責任の及ぶ範囲内での事故であり、事故自体について安全配慮義務違反が認められるようであれば事故による損害賠償を園に求めることは可能です。
たとえば、園児が危険な遊びをしていたところ、そのことに気が付いていたのに職員が注意をしなかったというような場合などが典型です。
その法的根拠としては複数あり得るのですが、➀保護者と園との保育委託契約義務違反(契約責任)、②不法行為責任が中心となります。
ただ、いずれの構成を採用しても結論自体に大きな影響が出るものではなく(消滅時効の期間のみ違いがあるので注意が必要)、賠償額に違いが生じるものでもありません。
そうすると、これらの責任を追及し、生じた損害の賠償を求めることが可能となります。具体的な損害としては、➀治療費、②通院交通費、③付き添い看護費用、④傷害慰謝料などがメインとなります。後遺障害を伴うようなケガであれば⑤後遺障害慰謝料の請求も可能になります。