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未成年者ですが、ネットで見た副業を登録し、お金を払ってしまったが、やはりやめたい。払ったお金は戻ってきますか。

戻ってくる可能性が高いです。
未成年は、原則的に法定代理人である親権者の同意なく契約を締結することができません。同意がない場合には、未成年であることを理由に契約を取り消すことができます(民法5条2項)。
取消がされると、契約の効果は最初から効力のないものとして扱われますので、支払ったお金の返金を求めることができます。ただし、①法定代理人(親権者)が目的を定めないで処分を許した財産(お小遣い等)の範囲での課金(民法5条3項)②未成年者が、成人であると嘘を言って課金(民法21条)したような場合は、取り消しをすることができません。なので、これら➀、②に該当するような事情がなければ返金を請求できます。

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