いじめについては、いじめ防止対策推進法という法律があります。
この法律では、いじめについて
「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」
と定義した上で、学校に在籍する児童又は生徒に対していじめを行ってはならないと定めています。
他にも学校や教職員に対して、
「学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」
と定めています。
ただし、この法律は、いじめを行った加害者を直接裁くための法律ではありません。
そのため、いじめ加害者を裁くためには別途、民法にある不法行為責任、刑法にある暴行罪、傷害罪などの法律の適用によって責任が問われることとなります。